2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。これまでは相続登記に期限はなく、名義変更をしないまま放置されている不動産も少なくありませんでしたが、制度が大きく変わっています。この記事では、義務化の内容と期限、期限を過ぎた場合の罰則についてわかりやすく解説します。
なぜ相続登記が義務化されたのか?
相続登記が任意だったこれまでの制度では、名義変更をしないまま何世代も相続が繰り返され、誰が所有者なのか分からない「所有者不明土地」が全国で増加していました。これが公共事業や土地の有効活用の妨げになっていたことから、相続登記を義務化することで所有者不明土地の発生を防ぐ目的で、2024年4月1日に制度が改正されました。
いつまでに登記すればいい?(期限)
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。「相続が発生した日」ではなく「不動産を相続で取得したと知った日」が起算点になる点にご注意ください。遺産分割協議がまとまった場合は、協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記をする必要があります。
期限内に登記をしないとどうなる?(罰則)
正当な理由なく期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。「正当な理由」としては、相続人が非常に多く戸籍の収集に時間がかかる場合や、遺言の有効性が争われている場合などが想定されていますが、個別の事情によって判断されるため、放置せずに早めにご相談いただくことをおすすめします。
以前に発生した相続も対象になる?
今回の義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。この場合は、施行日(2024年4月1日)から3年以内、または不動産を相続で取得したと知った日から3年以内のいずれか遅い日が期限となります。「昔の相続だから関係ない」ということはありませんので、名義変更がお済みでない不動産をお持ちの方は、一度ご確認いただくことをおすすめします。
遺産分割がすぐに決まらない場合はどうする?「相続人申告登記」という方法
相続人の間で話し合いがまとまらず、期限内に通常の相続登記が難しい場合に備えて、「相続人申告登記」という簡易な手続きも新設されました。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで義務を果たしたことになる制度で、通常の相続登記に比べて必要書類も少なく済みます。ただし、これはあくまで暫定的な手続きであり、後日、遺産分割がまとまった際には、あらためて相続登記の申請が必要になります。
相続登記のご相談は相続登記についてのページで詳しくご案内しています。預貯金の解約や株式の名義変更など、不動産以外の手続きもまとめて依頼したい場合は遺産整理業務もご検討ください。
まとめ
相続登記の義務化により、不動産を相続された方は、期限内の登記申請が必要になりました。必要書類の収集や遺産分割協議には時間がかかることも多いため、相続が発生したら早めに専門家にご相談いただくことをおすすめします。東京リーガルコード司法書士事務所では、相続登記に関するご相談を初回無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
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