相続人や被相続人に外国籍の方がいる「国際相続」では、戸籍や印鑑証明書といった、日本の相続手続きで通常使う書類がそろわないことがあります。どこの国の法律が適用されるのかという点も含め、外国籍が関わる相続の基本を解説します。
外国籍の方が関わる相続はどこの法律が適用される?(準拠法)
日本の法律(法の適用に関する通則法)では、相続は被相続人(亡くなった方)の本国法によるとされています。そのため、被相続人が日本国籍であれば、相続人の中に外国籍の方がいても、日本の民法にもとづいて法定相続分などが決まります。反対に、被相続人が外国籍の場合は、原則としてその国の法律が適用されますが、国によっては「不動産についてはその所在地の法律による」などの定めがあり、日本法が適用される(反致)ケースもあるため、被相続人の国籍によって個別に確認が必要です。
外国籍の相続人がいる場合に必要な書類
日本国籍の相続人であれば、遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。しかし、外国籍の方の中には印鑑登録の制度自体がない国も多く、印鑑証明書の代わりに、現地の公証人や日本国内の大使館・領事館で作成する「サイン証明(署名証明)」を用います。また、戸籍制度がない国の方については、戸籍謄本の代わりに「宣誓供述書」で身分関係を証明することになります。
相続登記の手続きで注意すべきこと
相続登記そのものは、相続人に外国籍の方が含まれていても行うことができます。ただし、印鑑証明書や戸籍謄本の代替書類の取得には時間がかかることが多く、現地の公証役場や日本国内の大使館・領事館とのやり取りが必要になる場合もあります。書類の様式も国によって異なるため、早めに準備を始めることが手続きをスムーズに進めるポイントです。
海外在住の相続人がいる場合の進め方
相続人が海外に住んでいる場合も、郵送やオンラインでのやり取りを中心に手続きを進めることができます。当事務所でも、相続人の方が全国・海外にお住まいの場合の遺産整理業務に対応しております。
まとめ
外国籍の方が関わる相続は、通常の相続と比べて必要書類の準備に時間がかかりやすく、準拠法の考え方など専門的な判断が必要になる場面も少なくありません。「相続人の中に外国籍の家族がいる」「自分が外国籍だが日本の不動産を相続することになった」といったご相談も承っております。初回相談は無料です。
TEL 03-6821-6825(受付時間 平日9:00〜18:00)


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