相続人の中に未成年のお子さまが含まれている場合、通常の遺産分割協議とは異なる注意が必要です。特に、親権者であるご自身も相続人になっている場合には、「特別代理人」の選任が必要になることがあります。今回は、未成年者が相続人になった場合の手続きの注意点を解説します。
未成年者は自分で遺産分割協議に参加できる?
遺産分割協議は法律行為にあたるため、未成年者は単独で有効に行うことができません。通常は親権者が法定代理人として代わりに協議に参加しますが、相続の場面ではこの原則がそのまま使えないケースがあります。
なぜ特別代理人が必要になるの?(利益相反)
親権者と未成年の子が同じ相続で共に相続人になっている場合、親権者が子の代理人として遺産分割協議に加わると、親権者に有利な内容で協議をまとめてしまう可能性があります。このように親と子の利害が対立する状態を「利益相反」といい、この場合、親権者は子を代理することができません。かわりに家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、その特別代理人が子の代わりに遺産分割協議に参加します。なお、未成年の子が複数いる場合は、子ごとに別の特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人選任の手続きの流れ
特別代理人の選任は、子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立てには、未成年者1人につき収入印紙800円のほか、戸籍謄本や、遺産分割協議書の案(特別代理人候補者が就任後にどのような内容で協議するかを示すもの)などの提出が必要です。家庭裁判所は、提出された協議書案の内容が未成年者にとって不利になっていないかを審査したうえで選任を行います。
特別代理人には誰がなれる?
特別代理人になるために特別な資格は必要なく、未成年者との利害関係がない方であれば、祖父母やおじ・おばなどの親族が選ばれることも多くあります。適任者が身近にいない場合は、司法書士などの専門家が選任されるケースもあります。
未成年者が相続放棄をする場合は?
未成年者が相続放棄のみを行い、親権者は相続する(または親権者も同時に放棄する)場合など、利益相反にあたらないケースでは特別代理人が不要なこともあります。一方で、親権者と未成年者がともに相続人で、親権者だけが相続放棄をする場合は利益相反にあたるとされており、判断が難しい場面も少なくありません。
まとめ
未成年のお子さまが相続人になる場合、特別代理人が必要かどうかの判断や、家庭裁判所に提出する協議書案の作成には専門的な知識が求められます。「子どもが相続人に含まれているが、どう進めればよいか分からない」という場合は、お早めにご相談ください。初回相談は無料です。
TEL 03-6821-6825(受付時間 平日9:00〜18:00)


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