ご家族が亡くなられた際、不動産の名義を相続人に変更する手続きが「相続登記」です。東京リーガルコード司法書士事務所では、自由が丘・目黒区を中心に、相続登記のご相談を承っております。
相続登記とは
相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する登記手続きです。遺産分割協議や遺言の内容に基づいて申請書類を作成し、法務局に登記を申請します。
相続登記が義務化されました
2024年4月1日から相続登記が義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。以前に発生した相続についても対象となりますので、まだ名義変更がお済みでない場合は早めのご相談をおすすめします。制度の詳細は相続登記の義務化と罰則についてのコラムもご覧ください。
相続登記の流れ
- 戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など必要書類の収集
- 相続人の確定と相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議(相続人全員での話し合い)と遺産分割協議書の作成
- 登記申請書の作成・法務局への申請
- 登記完了・登記識別情報通知の受け取り
必要書類の例
ケースによって必要な書類は異なりますが、一般的には以下のような書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書)
- 遺言書がある場合は遺言書
費用の目安
| 相続登記(司法書士報酬) | 9万9,800円〜 |
上記は司法書士報酬の目安です。登録免許税(固定資産評価額に応じて発生する税金)や、戸籍謄本・住民票等の取得実費は別途かかります。不動産の数や相続人の人数が多い場合は、金額が変動することがあります。正式な金額は、初回相談時に無料でお見積りいたします。詳しくは料金のご案内もあわせてご覧ください。
期間の目安
戸籍謄本等の収集から登記完了までは、案件の内容にもよりますが、おおむね1〜3か月程度が目安です。相続人の数が多い場合や、遠方の役所とのやり取りが必要な場合は、より時間がかかることもあります。お手続きの流れやスケジュールについては、初回相談時に詳しくご説明いたします。
よくある失敗例
- 戸籍謄本の収集に手間取り、申請が大幅に遅れてしまう
- 相続人の一人と連絡が取れず、遺産分割協議が進まない
- 数次相続(相続人がさらに亡くなる)が発生し、関係者が増えて複雑化する
- 義務化の期限(3年)を意識しておらず、過料の対象になってしまう
このような事態を避けるためにも、相続が発生した際はできるだけ早い段階でのご相談をおすすめしています。
預貯金や株式などの手続きもまとめて依頼したい方へ
相続登記は不動産の名義変更に限られる手続きです。預貯金の解約や株式の名義変更など、相続財産全体の手続きをまとめてお任せになりたい場合は、遺産整理業務のページもあわせてご覧ください。
関連コラム
相続登記についてよくある質問
- 相続登記の申請から完了までどのくらいの期間がかかりますか?
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必要書類がすべて揃っている場合、申請から登記完了まで概ね2週間~1か月程度が目安です。戸籍収集の状況などによって前後しますので、まずはお気軽にご相談ください。
- 相続登記の義務化に違反すると罰則はありますか?
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正当な理由なく相続登記の申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。心当たりのある方はお早めにご相談ください。
- 相続人の中に連絡が取れない人がいても相続登記はできますか?
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状況により対応方法が異なります。まずは戸籍等で相続人を確定したうえで、必要に応じた対応方法をご案内しますので、お気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
相続登記に関するご相談は初回無料です。必要書類の収集や遺産分割協議書の作成まで、司法書士が一貫してサポートいたします。お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
TEL 03-6821-6825(受付時間 平日9:00〜18:00)
