相続と聞くと不動産や預貯金などのプラスの財産をイメージしがちですが、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。「相続放棄」は、これらの財産を一切引き継がないための手続きですが、実は期限が定められています。今回は、相続放棄の期限と、期限内に判断するためのポイントを解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しない手続きです。プラスの財産(不動産・預貯金など)もマイナスの財産(借金・未払金など)も、すべて相続しないことになります。家庭裁判所に申述することで手続きが完了し、口約束や遺産分割協議書への記載だけでは法的な相続放棄にはなりません。
相続放棄の期限は?「3ヶ月」の熟慮期間
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。この3ヶ月間を「熟慮期間」と呼び、相続人はこの間に、相続する(単純承認)か、相続放棄をするか、限定承認をするかを判断することになります。
期限を過ぎるとどうなる?
熟慮期間内に相続放棄の手続きをしなかった場合、原則として単純承認をしたものとみなされ、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。被相続人に借金があった場合、相続人がその返済義務を負うことになるため、注意が必要です。
期限内に判断できない場合はどうする?「期間伸長」の申立ても可能
相続財産の調査に時間がかかるなど、3ヶ月以内に判断が難しい場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。認められれば、熟慮期間を延ばすことが可能です。期限が近づいて焦る前に、早めにご相談いただくことをおすすめします。
相続放棄の手続きの流れは?
- 相続財産(プラス・マイナスとも)の調査
- 相続放棄をするかどうかの判断
- 必要書類(戸籍謄本等)の収集
- 家庭裁判所への相続放棄申述書の提出
- 家庭裁判所からの照会書への回答
- 相続放棄申述受理通知書の受け取り
要注意なケースとは?
相続放棄を検討している場合、被相続人の預貯金を引き出して使ったり、遺品を売却したりすると、「単純承認をした」とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。借金の存在が疑われる場合は、財産に手をつける前に、まず専門家にご相談ください。
相続放棄をするかどうかの判断に迷う場合や、相続放棄以外の相続手続き(預貯金の解約・名義変更など)もまとめて相談したい場合は、遺産整理業務のページもご覧ください。
まとめ
相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」という期限があり、この期間を過ぎると原則として相続放棄ができなくなります。借金の有無が分からず不安な場合や、期限が迫っていて判断に迷う場合は、お早めにご相談ください。初回相談は無料です。
TEL 03-6821-6825(受付時間 平日9:00〜18:00)


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