家族信託と遺言の違い|それぞれの特徴と向いているケース

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「遺言」と「家族信託」は、どちらも将来の財産の承継を考えるうえで使われる制度ですが、できることや向いているケースが異なります。今回は、それぞれの違いと、どちらを検討すべきかの目安を解説します。

目次

遺言でできること・できないことは?

遺言は、ご自身が亡くなった時点での財産の分け方を指定する制度です。「誰に何を相続させるか」を決められる一方で、遺言の効力が生じるのは相続開始後(亡くなった後)であり、生前の財産管理には対応できません。また、「自分の次の相続人が亡くなった後、さらにその次は誰に渡すか」といった、二次相続以降の承継先まで指定することは、遺言では基本的にできません。

家族信託とは?

家族信託とは、ご自身(委託者)の財産の管理・処分を、信頼できるご家族(受託者)に託す仕組みです。「認知症などで判断能力が低下した後も、あらかじめ決めたルールに沿って財産を管理してもらいたい」といったニーズに対応でき、遺言ではカバーできない生前の財産管理や、二次相続以降の承継先の指定にも対応できるのが特徴です。

家族信託が向いているケースとは?

  • 認知症などで判断能力が低下した後の財産管理に備えたい
  • 収益不動産の管理を、ご自身が元気なうちからご家族に任せたい
  • 自分の次だけでなく、その先の承継先まで決めておきたい

遺言と家族信託は併用できる?

家族信託は財産の一部について設定することが一般的なため、信託していない財産については別途遺言書を作成しておくことで、財産全体の承継先を漏れなくカバーできます。どちらか一方を選ぶのではなく、ご事情に合わせて組み合わせることも可能です。

まとめ

遺言は相続開始後の財産の分け方を、家族信託は生前からの財産管理と将来の承継先を柔軟に決められる制度です。どちらが適しているかはご事情によって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

TEL 03-6821-6825(受付時間 平日9:00〜18:00)

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この記事を書いた人

小林 学史のアバター 小林 学史 司法書士・簡裁訴訟代理等認定司法書士

東京リーガルコード司法書士事務所 代表司法書士。相続・遺言を中心に、自由が丘・目黒区の皆様をサポートしています。専門用語をできるだけ使わず、初めての方にも分かりやすい説明を心掛けています。

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