2026年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名が変わったときの変更登記(住所等変更登記)が義務になりました。引越しや結婚などで住所・氏名が変わったのに、登記簿の記載がそのままになっている方は注意が必要です。この記事では、義務化の内容や期限、罰則、負担を減らす「スマート変更登記」について司法書士が解説します。
住所等変更登記の義務化とは?
不動産の登記簿には所有者の住所と氏名が記録されています。これまでは引越しなどで住所が変わっても変更登記をする義務はありませんでしたが、所有者不明土地を減らすため、2026年(令和8年)4月1日から変更登記の申請が義務化されました。
いつまでに登記すればいい?(期限)
- 2026年4月1日以降に住所・氏名が変わった場合:変更があった日から2年以内
- 2026年3月31日以前に変わっていた場合:2028年(令和10年)3月31日まで
施行日より前の引越しも対象になる点にご注意ください。
期限を過ぎるとどうなる?(罰則)
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
手続きの負担を減らす「スマート変更登記」
あらかじめ法務局に「検索用情報」(氏名、ふりがな、住所、生年月日、メールアドレス)を申し出ておくと、その後の住所や氏名の変更について、登記官が職権で変更登記をしてくれる仕組みです。個人の場合は、変更登記をする前にご本人の了解を確認する連絡が来ます。
一度申し出ておけば、今後引越しのたびに自分で申請する必要がなくなります。
相続登記とあわせて確認したいこと
相続した不動産で、亡くなった方の住所が登記簿上の住所と異なっていることはよくあります。その場合は相続登記の際に住所のつながりを証明する書類(住民票の除票や戸籍の附票など)が必要になります。また、相続登記も2024年4月から義務化されています(詳しくは相続登記の義務化と罰則)。
よくある質問
- 何度も引越しをしていますが、間の住所も全部登記が必要ですか?
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いいえ。登記簿の住所から現在の住所への変更登記を1回申請すれば足ります。ただし、住所のつながりを証明する書類が必要です。
- 住所変更登記を司法書士に頼むといくらかかりますか?
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登録免許税は不動産1個につき1,000円です。司法書士報酬は物件の数や必要書類によって異なりますので、お見積りをご案内します。
- 住所変更登記と相続登記を同時に依頼できますか?
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はい。ご所有の不動産の登記簿を確認したうえで、必要な手続きをまとめてご案内します。
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