将来、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめご自身で後見人を選んでおく「任意後見制度」。東京リーガルコード司法書士事務所では、自由が丘・目黒区を中心に、任意後見契約の締結サポートを行っています。
監修:司法書士 小林 学史(東京リーガルコード司法書士事務所 代表、簡裁訴訟代理等認定司法書士)
任意後見とは
任意後見制度とは、ご本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご自身で選んだ方(任意後見人)に、財産管理や身上監護(介護・医療に関する契約手続き等)を任せる契約を結んでおく制度です。契約は公正証書によって行い、実際に判断能力が低下した際には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見人による支援が開始されます。
法定後見制度との違い
後見制度には、既に判断能力が低下した方を対象とする「法定後見制度」もあります。法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任するため、ご本人やご家族の意向どおりの方が後見人に選ばれるとは限りません。一方、任意後見制度では、判断能力が十分なうちに、ご自身で信頼できる方を後見人として選び、支援してほしい内容もあらかじめ契約で定めておくことができます。財産管理を中心に、比較的柔軟な備えをしたい場合は家族信託と組み合わせてご利用いただくこともできます。
任意後見でできること
- 預貯金の管理、公共料金や医療費等の支払い
- 介護サービス・施設入所に関する契約手続き
- 不動産の管理・処分に関する手続き
- ご本人の意向に沿った、あらかじめ定めた範囲での財産管理
ご依頼の流れ
- 初回相談(ご意向・財産状況のヒアリング)
- 任意後見契約の内容の検討(後見人になる方、お任せする事務の範囲等)
- 公証役場での任意後見契約公正証書の作成
- 判断能力低下後、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立て
- 任意後見監督人選任後、任意後見スタート
必要書類の例
ご相談内容により異なりますが、一般的には以下のような書類をご準備いただきます。
- ご本人・任意後見受任者の本人確認書類、印鑑証明書
- 戸籍謄本、住民票
費用の目安
任意後見契約書作成のサポート費用は、契約内容により異なります。別途、公証役場の手数料が必要です。正式な金額は、初回相談時に無料でお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。
こんな方におすすめです
- おひとり暮らしで、将来の財産管理や身の回りの手続きに不安がある方
- ご自身の意向に沿った方を、後見人としてあらかじめ選んでおきたい方
- ご家族に迷惑をかけないよう、判断能力が十分なうちに備えておきたい方
任意後見はご本人の意向を丁寧にお伺いしながら進める手続きです。お一人で抱え込まずにご相談ください。初回相談は無料です。
TEL 03-6821-6825(受付時間 平日9:00〜18:00)
任意後見についてよくある質問
- 任意後見はいつから始めればよいですか?
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任意後見契約は判断能力が十分なうちにしか結ぶことができません。「まだ早い」と思われる方も多いですが、健康なうちにご検討を始めることをおすすめしています。
- 家族を任意後見人にすることはできますか?
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ご家族やご友人など、ご本人が信頼する方を任意後見人として指定することができます。専門職(司法書士等)を選ぶことも可能です。
- 任意後見人にはどのような報酬が必要ですか?
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任意後見人への報酬は契約で定めることができ、無報酬とすることも可能です。あわせて選任される任意後見監督人への報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況等を考慮して定めます。
