相続放棄の手続きの流れと必要書類|費用の目安もわかりやすく解説

相続放棄の手続きの流れを説明するイメージ画像

「相続放棄をしよう」と決めても、実際にどこで何をすればよいのか分からないという方は多いのではないでしょうか。相続放棄には期限があるだけでなく、決められた書類を家庭裁判所に提出する必要があります。今回は、相続放棄の具体的な手続きの流れと必要書類、費用の目安について解説します。

目次

相続放棄の手続きはどこで行う?

相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。相続人が別の地域に住んでいても、相続放棄をする本人の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が窓口になる点に注意が必要です。

相続放棄に必要な書類は?

相続放棄の申述には、主に次のような書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本

このほか、申述人が被相続人の子や孫(代襲相続人)か、父母・祖父母か、兄弟姉妹・おいめいかによって、追加で必要な戸籍謄本の範囲が変わります。特に父母や兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどる必要があり、収集する書類が多くなる傾向があります。

相続放棄にかかる費用は?

裁判所に納める実費としては、申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手(数百円程度、家庭裁判所により異なります)が必要です。このほか、戸籍謄本などの取得費用が1通あたり数百円かかります。司法書士に手続きを依頼する場合は、別途専門家への報酬が発生します。

相続放棄の手続きの流れ

  1. 相続財産(プラス・マイナスとも)の調査
  2. 必要書類(戸籍謄本等)の収集
  3. 相続放棄申述書の作成
  4. 家庭裁判所への提出
  5. 家庭裁判所からの照会書への回答
  6. 相続放棄申述受理通知書の受け取り

申述から受理通知書が届くまでは、1ヶ月前後かかることが一般的です。

相続放棄をすると次の順位の人に相続権が移る?

相続放棄をした方は、はじめから相続人でなかったことになります。そのため、先順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続権は次の順位の人(たとえば子から父母、父母から兄弟姉妹)に移ります。ここで注意したいのが、相続放棄をした方の子は代襲相続をしないという点です(相続放棄は代襲相続の原因にはあたりません)。一方で、次順位の相続人には、自分に相続権が移ったことが伝わらないまま熟慮期間が進んでしまうケースもあるため、放棄をする際は次順位の親族へも早めに連絡しておくことをおすすめします。

まとめ

相続放棄の手続きは、書類の収集から家庭裁判所とのやり取りまで、一つひとつは難しくなくても手間のかかる作業です。特に次順位の相続人への影響や、期限内に確実に手続きを終えられるかどうかは、専門家に確認しながら進めると安心です。相続放棄をするかどうかの判断そのものに迷う場合も、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

TEL 03-6821-6825(受付時間 平日9:00〜18:00)

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この記事を書いた人

小林 学史のアバター 小林 学史 司法書士・簡裁訴訟代理等認定司法書士

東京リーガルコード司法書士事務所 代表司法書士。相続・遺言を中心に、自由が丘・目黒区の皆様をサポートしています。専門用語をできるだけ使わず、初めての方にも分かりやすい説明を心掛けています。

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