ご家族が亡くなり、自宅に保管されていた「自筆証書遺言」を見つけた場合、すぐに開封してよいのか迷う方も多いと思います。実は、自筆証書遺言には「検認」という家庭裁判所の手続きが必要な場合があります。今回は、検認とは何か、その流れと注意点を解説します。
検認とは?
検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、遺言書の内容を確認し、遺言書が偽造・変造されることを防ぐための手続きです。遺言の内容が有効かどうかを判断する手続きではありません。
なぜ検認が必要なのか
自宅で保管されていた自筆証書遺言は、法務局による保管制度を利用していない限り、相続開始後に家庭裁判所での検認を受ける必要があります(民法1004条)。検認を経ていない遺言書では、不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きを進めることができません。また、封がされている遺言書を家庭裁判所外で開封すると、5万円以下の過料の対象となる可能性がありますので、見つけた場合は開封せずに専門家にご相談ください。
検認の流れは?
- 遺言書を発見(開封せずに保管)
- 家庭裁判所に検認の申立て(戸籍謄本等の収集が必要)
- 相続人への検認期日の通知
- 検認期日に家庭裁判所で遺言書を開封・確認
- 検認済証明書の申請・取得
法務局保管制度を利用していれば検認は不要?
2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に遺言書を預けていた場合は、検認の手続きが不要になります。あわせて、公証役場で作成する公正証書遺言も検認は不要です。将来のご家族の負担を減らすという意味でも、これらの制度の活用を検討する価値があります。
まとめ
自筆証書遺言を発見した場合は、開封せずに家庭裁判所での検認の手続きが必要です。検認には戸籍謄本の収集など時間のかかる準備が必要になるため、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。初回相談は無料です。
TEL 03-6821-6825(受付時間 平日9:00〜18:00)


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