相続が発生すると気になるのが相続税です。実際には相続税がかからないケースも多くありますが、まずは基礎控除の仕組みや申告が必要になるケースについて、基本を押さえておきましょう。
相続税の基礎控除とは?
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額があります。遺産の総額がこの基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからず、原則として申告も不要です。たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、遺産総額がこれを超えない限り相続税はかかりません。
相続税の申告が必要なケースは?
遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要になります。申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と定められており、この期限を過ぎると延滞税などが発生する可能性があります。なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税額を軽減できる特例の中には、適用を受けるために申告そのものが必要なものもあるため、「税額が0円になりそうだから申告しなくてよい」と自己判断せず、該当しそうな場合は税理士に確認することをおすすめします。
相続登記や遺産整理と相続税申告の関係は?
相続税を申告する際には、不動産や預貯金など遺産の内容と評価額を確定させる必要があり、そのためには遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約といった手続きと並行して準備を進めることになります。相続登記は2024年4月から義務化されており、相続税申告の有無にかかわらず対応が必要です(相続登記の義務化についての記事)。
相続税に関する相談は誰にする?
相続税の申告書の作成や具体的な税額の計算は、税理士の専門分野であり、司法書士が代わって行うことはできません。一方で、相続登記や預貯金・株式の名義変更といった不動産・財産の手続きは司法書士の業務範囲です。東京リーガルコード司法書士事務所では、相続税申告が必要なケースでは提携の税理士と連携しながら、相続登記や遺産整理業務をワンストップでサポートしております。
まとめ
相続税は基礎控除の範囲内であればかからないケースも多くありますが、申告が必要かどうかの判断には遺産の正確な評価が欠かせません。相続登記や遺産整理を進めながら、必要に応じて税理士と連携して相続税の申告まで見据えた対応をすることが大切です。東京リーガルコード司法書士事務所では、相続に関するご相談を初回無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
TEL 03-6821-6825(受付時間 平日9:00〜18:00)


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