代襲相続とは?孫やおい・めいが相続人になるケースを解説

代襲相続の仕組みを説明するイメージ画像

相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていた場合に発生するのが「代襲相続」です。誰が相続人になるのか、順位や割合、注意点をわかりやすく解説します。

目次

代襲相続とは?

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、相続の開始以前に死亡していたり、相続欠格・相続人の廃除によって相続権を失っていたりする場合に、その人の子(直系卑属)が代わって相続人になる制度です。たとえば、被相続人よりも先に子が亡くなっていた場合、その子(被相続人から見て孫)が代襲相続人として財産を相続します。

代襲相続が起こるケースは?

代表的なのは、被相続人の子が被相続人より先に亡くなっていた場合で、この場合は孫が代襲相続人になります。孫も先に亡くなっている場合は、ひ孫へとさらに代襲(再代襲)することも可能です。もう一つのケースは、相続人が被相続人の兄弟姉妹であるときに、その兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合で、この場合は被相続人のおい・めいが代襲相続人になります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとされており、おい・めいがすでに亡くなっていても、その子(おい・めいの子)への再代襲は認められていません。

代襲相続人の相続割合はどうなる?

代襲相続人が受け取る相続分は、本来の相続人(亡くなった子や兄弟姉妹)が受け取るはずだった相続分と同じです。代襲相続人が複数人いる場合は、その相続分を人数に応じて均等に分け合います。たとえば子が2人いて、そのうち1人がすでに亡くなっており、その子(孫)が2人いる場合、亡くなった子の相続分を2人の孫が2分の1ずつ受け継ぐことになります。

代襲相続で注意すべきポイントは?

代襲相続が発生すると、通常よりも相続人の範囲が広がり、普段あまり交流のない親族との遺産分割協議が必要になるケースが少なくありません。特に兄弟姉妹の代襲相続では、おい・めいまで相続人になることがあり、戸籍の収集や相続人の確定に時間がかかることもあります。連絡先が分からない相続人がいる場合や、相続人の数が多い場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします(遺産整理業務についての記事)。

まとめ

代襲相続は、相続人の範囲や遺産分割協議の進め方に大きく影響する制度です。誰が相続人になるのかが分かりにくいケースでは、戸籍を正確に読み解き、相続人を確定させる作業が欠かせません。東京リーガルコード司法書士事務所では、相続人調査から相続登記遺産整理までまとめてサポートしております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

TEL 03-6821-6825(受付時間 平日9:00〜18:00)

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この記事を書いた人

小林 学史のアバター 小林 学史 司法書士・簡裁訴訟代理等認定司法書士

東京リーガルコード司法書士事務所 代表司法書士。相続・遺言を中心に、自由が丘・目黒区の皆様をサポートしています。専門用語をできるだけ使わず、初めての方にも分かりやすい説明を心掛けています。

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