ご家族の将来の認知症リスクや、次の世代への資産承継に備える方法として、「家族信託」への関心が高まっています。東京リーガルコード司法書士事務所では、自由が丘・目黒区を中心に、家族信託の契約設計から契約書作成までをサポートしています。
監修:司法書士 小林 学史(東京リーガルコード司法書士事務所 代表、簡裁訴訟代理等認定司法書士)
家族信託とは
家族信託とは、ご自身(委託者)の財産を、信頼できるご家族(受託者)に託し、あらかじめ定めた目的に沿って管理・運用・処分してもらう仕組みです。信託した財産から生じる利益は、ご本人やご家族など、あらかじめ指定した方(受益者)が受け取ります。判断能力があるうちに契約を結んでおくことで、将来認知症等により判断能力が低下した場合でも、あらかじめ決めておいた方針に沿って財産の管理を続けることができます。
成年後見制度との違い
認知症等に備える制度としては、家庭裁判所が関与する成年後見制度もありますが、家族信託とはいくつかの違いがあります。成年後見制度は、家庭裁判所の監督のもとで財産を「維持・保全」することが基本となるため、積極的な資産の運用や、相続税対策を目的とした贈与などが難しくなる場合があります。一方、家族信託は、契約内容に沿ってご家族が財産を管理するため、比較的柔軟な財産の活用が可能です。ただし、家族信託は財産管理が中心であり、介護施設への入所手続きなど、身上監護に関する契約は対象に含まれない点にはご注意ください。身上監護も含めて備えたい場合は、任意後見制度と組み合わせてご利用いただくこともできます。
家族信託でできること
- 認知症等により判断能力が低下した後も、あらかじめ定めた方針での財産管理を継続
- 賃貸不動産の管理・売却など、比較的柔軟な資産の活用
- 遺言と同じように、ご自身の財産を誰に承継させるかをあらかじめ指定(遺言代用機能)
- 二次相続以降の承継先まで指定する信託の設計
- 事業承継における自社株式の管理・承継への活用
ご依頼の流れ
- 初回相談(信託の目的・財産状況のヒアリング)
- 信託の設計(委託者・受託者・受益者、信託財産の範囲等の整理)
- 信託契約書(案)の作成
- 公証役場での公正証書化
- 信託財産の名義変更(不動産の信託登記、信託口口座の開設等)
必要書類の例
ご相談内容により異なりますが、一般的には以下のような書類をご準備いただきます。
- 委託者・受託者の本人確認書類、印鑑証明書
- 信託財産に不動産が含まれる場合は登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 信託財産に預貯金が含まれる場合は通帳の写し等
費用の目安
家族信託の費用は、信託財産の内容や契約設計の複雑さにより異なります。信託財産に不動産が含まれる場合は、契約書作成費用に加えて、登録免許税や公証役場の手数料が別途必要となります。正式な金額は、初回相談時に無料でお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。
こんな方におすすめです
- ご自身の認知症等に備えて、財産管理の方針を早めに決めておきたい方
- 賃貸不動産の管理や売却を、ご本人の判断能力低下後も滞りなく行いたい方
- 遺言だけでなく、二次相続以降の資産の承継先まで決めておきたい方
- ご家族の生活を長期的に支える仕組みを作りたい方
家族信託は財産の内容やご家族の状況によって設計が大きく異なります。お一人で抱え込まずにご相談ください。初回相談は無料です。
TEL 03-6821-6825(受付時間 平日9:00〜18:00)
家族信託についてよくある質問
- 家族信託と成年後見はどちらを選べばよいですか?
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財産管理を柔軟に行いたい場合は家族信託、介護施設への入所手続きなど身上監護も含めて備えたい場合は任意後見が向いています。両方を組み合わせて利用することも可能です。ご状況に応じて、初回相談で丁寧にご案内いたします。
- 家族信託の契約は公正証書で作成する必要がありますか?
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法律上は私文書でも契約は可能ですが、後日の紛争防止や、信託口口座の開設をスムーズに行うため、公正証書での契約作成をおすすめしています。
- 認知症になってからでも家族信託は利用できますか?
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家族信託の契約には委託者ご本人の判断能力が必要です。判断能力が低下した後は契約を結ぶことができないため、お早めのご検討をおすすめしています。
