「亡くなった方に借金があった」「相続に関わりたくない」といったお悩みに対応するのが「相続放棄」です。相続放棄の申述には期限があり、原則として、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。東京リーガルコード司法書士事務所では、自由が丘・目黒区を中心に、相続放棄に必要な書類作成のサポートを行っています。
監修:司法書士 小林 学史(東京リーガルコード司法書士事務所 代表、簡裁訴訟代理等認定司法書士)
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切引き継がない手続きです。相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。相続放棄をするには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理される必要があります。
相続放棄の期限(熟慮期間)
相続放棄は、原則として、ご自身のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所への申述が必要です。期限内に相続放棄も限定承認もしなかった場合、単純承認をしたものとみなされ、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。財産状況の調査に時間がかかる等、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に申し立てることで、期間を伸ばせる場合もあります。まずはお早めにご相談ください。
相続放棄をご検討いただくケース
- 被相続人に借金や保証債務があった、またはその疑いがある
- 特定の相続人に財産を集中させたい(他の相続人が相続放棄をする)
- 相続に関わりたくない、疎遠な親族の相続に巻き込まれたくない
サポートの流れ
- 初回相談(財産状況・期限の確認)
- 必要書類の収集(戸籍謄本等)
- 相続放棄申述書の作成
- ご本人による家庭裁判所への申述(郵送での提出も可能です)
- 家庭裁判所からの照会書への回答サポート
- 相続放棄申述受理通知書の受領
必要書類の例
相続放棄をする方と被相続人との続柄により異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 等
費用の目安
相続放棄に必要な書類作成のサポート費用は、相続関係や必要な戸籍の範囲により異なります。正式な金額は、初回相談時に無料でお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。
こんな方におすすめです
- 被相続人に借金があり、相続放棄を検討している方
- 相続放棄の期限が近く、急いで手続きを進めたい方
- 必要な戸籍謄本の収集や書類作成に不安がある方
相続放棄には期限があります。お一人で抱え込まずに、お早めにご相談ください。初回相談は無料です。
TEL 03-6821-6825(受付時間 平日9:00〜18:00)
相続放棄についてよくある質問
- 相続放棄の期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
-
原則として、3ヶ月の熟慮期間を過ぎると相続放棄は認められず、単純承認をしたものとみなされます。ただし、被相続人に借金があることを後から知った等、事情によっては期限後でも相続放棄が認められる場合があります。まずはお早めにご相談ください。
- 相続放棄をすると、次の順位の相続人に影響はありますか?
-
相続放棄をすると、その方ははじめから相続人ではなかったものとして扱われるため、次の順位の方(例えば、子が相続放棄をした場合は被相続人の父母や兄弟姉妹)に相続権が移る場合があります。事前に周囲の方へお伝えしておくと、トラブルを避けやすくなります。
- 一部の財産だけを放棄することはできますか?
-
相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産をまとめて放棄する手続きであり、一部の財産だけを選んで放棄することはできません。
