ご自身が築いてきた財産を、将来にわたってご希望どおりに引き継いでいただくために、遺言書の作成をお考えの方のご相談を承ります。東京リーガルコード司法書士事務所では、自由が丘・目黒区を中心に、遺言書作成のサポートを行っております。
監修:司法書士 小林 学史(東京リーガルコード司法書士事務所 代表、簡裁訴訟代理等認定司法書士)
遺言書とは
遺言書は、ご自身の財産を誰に、どのように引き継いでほしいかを生前に書き残しておくための書類です。遺言書を作成しておくことで、相続開始後の遺産分割協議が不要になったり、相続人同士の話し合いの負担を軽減できたりするなど、残されたご家族の負担を大きく減らすことができます。
遺言書の種類
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれに特徴がありますので、ご事情に合わせてどちらが適しているかご説明いたします。
自筆証書遺言
ご自身で全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。手軽に作成できる一方、方式の不備により無効になってしまうケースや、相続開始後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要になる場合があります。2020年からは法務局による保管制度も始まっており、これを利用することで紛失や改ざんのリスクを減らし、検認も不要にすることができます。
公正証書遺言
公証人が関与して作成する遺言書です。証人2名の立会いのもと公証役場で作成するため、方式の不備で無効になるリスクが低く、原本は公証役場で保管されるため紛失の心配もありません。家庭裁判所での検認も不要です。作成にあたっては、別途公証役場の手数料がかかります。
遺言書作成の流れ
- 財産状況と将来のご希望の聞き取り
- 相続人の確認、遺留分など法的な留意点の整理
- 遺言書案の作成
- (公正証書遺言の場合)公証役場との調整・証人の手配
- 遺言書の完成・保管方法のご案内
必要書類の例
ケースによって必要な書類は異なりますが、一般的には以下のような書類が必要になります。
- ご本人の本人確認書類
- 戸籍謄本(相続人との関係がわかるもの)
- 財産に関する資料(不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しなど)
- (公正証書遺言の場合)証人の本人確認書類
費用の目安
遺言書作成サポート(司法書士報酬)は15万円〜です。公正証書遺言を作成される場合は、別途公証役場の手数料が必要となります。財産の内容や証人の要否により金額が変動する場合がございますので、正式な金額は初回相談時に無料でお見積りいたします。
よくある失敗例
- 自筆証書遺言の方式に不備があり、無効になってしまう
- 遺留分を考慮しておらず、相続開始後に相続人間でトラブルになる
- 財産の一部しか記載されておらず、残りの財産の扱いで揉めてしまう
- 判断能力が低下してから作成しようとし、有効性が争われる
こんな方は早めのご検討をおすすめします
- 相続人がいない方、または疎遠な相続人がいる方
- 特定の相続人に多く財産を残したい方、相続人以外に財産を渡したい方
- 事業や自宅を特定の後継者に引き継がせたい方
- 相続人同士の関係にご不安がある方
- 再婚されており、前婚のお子様と後婚のご家族がいらっしゃる方
遺言書の作成は、お元気で判断能力のあるうちに検討を始めることが大切です。まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
TEL 03-6821-6825(受付時間 平日9:00〜18:00)
遺言書作成についてよくある質問
- 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがおすすめですか?
-
それぞれに特徴があります。自筆証書遺言は手軽に作成できる一方、方式の不備により無効になるケースや、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要になる場合があります(法務局の保管制度を利用すれば検認は不要です)。公正証書遺言は公証役場で作成するため方式の不備が生じにくく、より確実性を重視したい方に向いています。ご事情に応じてどちらが適しているか、ご相談時にご案内いたします。
- 遺言書作成サポートの費用はどのくらいですか?
-
司法書士報酬は15万円〜です。公正証書遺言を作成される場合は別途公証役場の手数料が必要です。財産内容や証人の要否により金額が変動するため、正式な金額は初回相談時に無料でお見積りいたします。
- 遺言書があれば相続トラブルを防げますか?
-
遺言書があることで遺産分割協議が不要になるなど、多くの場合は相続人の負担軽減につながります。ただし遺留分を考慮していなかったり、財産の一部しか記載されていなかったりすると、かえってトラブルの原因になることもあります。当事務所では、こうした失敗を防ぐため、内容を丁寧に確認しながら作成をサポートしております。
- どのような方が遺言書の作成を検討すべきですか?
-
相続人がいない方や疎遠な相続人がいる方、特定の相続人に多く財産を残したい方、事業や自宅を特定の後継者に引き継がせたい方、再婚されており前婚のお子様と後婚のご家族がいらっしゃる方などは、特に早めのご検討をおすすめします。
